管理規約の改正は、理事会だけでは決められません。総会での「特別決議」が必要です。本記事では、規約改正に必要な決議の要件と、総会までの進め方・準備のポイントを整理します。
管理規約の改正には「特別決議」が必要
区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成(特別決議)が必要とされています。通常の過半数決議よりハードルが高いため、事前の合意形成がとても重要です。
※決議要件・条文の詳細は最新の区分所有法をご確認ください。改正内容によって必要な手続きが異なる場合があります。
規約改正までの基本ステップ
- 現行規約の診断:最新ルールとの差分を洗い出す
- 改正案・新旧対照表の作成:標準管理規約に準拠
- 理事会・専門委員会で検討:内容を調整
- 総会で特別決議:4分の3以上の賛成で可決
- 改正規約の周知・運用:組合員へ通知し運用開始
総会をスムーズに進めるための準備
- 分かりやすい資料:新旧対照表で「何が・なぜ変わるか」を明確に
- 事前説明:説明会やお知らせで疑問を先に解消
- 委任状・議決権行使書:定足数と賛成数を確保
専門家に任せるメリット
改正案づくりから総会資料、合意形成のサポートまで一貫して任せられます。当事務所はマンション管理士+一級建築士が、複雑な改正を居住者にも分かりやすく整理し、円滑な決議をお手伝いします。AI化により低額・短納期、遠方の組合様にもオンラインで対応します。
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