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管理規約の改正は総会の特別決議が必要|進め方・必要数・準備のポイント

管理規約の改正は、理事会だけでは決められません。総会での「特別決議」が必要です。本記事では、規約改正に必要な決議の要件と、総会までの進め方・準備のポイントを整理します。

管理規約の改正には「特別決議」が必要

区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成(特別決議)が必要とされています。通常の過半数決議よりハードルが高いため、事前の合意形成がとても重要です。

※決議要件・条文の詳細は最新の区分所有法をご確認ください。改正内容によって必要な手続きが異なる場合があります。

規約改正までの基本ステップ

  1. 現行規約の診断:最新ルールとの差分を洗い出す
  2. 改正案・新旧対照表の作成:標準管理規約に準拠
  3. 理事会・専門委員会で検討:内容を調整
  4. 総会で特別決議:4分の3以上の賛成で可決
  5. 改正規約の周知・運用:組合員へ通知し運用開始

総会をスムーズに進めるための準備

  • 分かりやすい資料:新旧対照表で「何が・なぜ変わるか」を明確に
  • 事前説明:説明会やお知らせで疑問を先に解消
  • 委任状・議決権行使書:定足数と賛成数を確保

専門家に任せるメリット

改正案づくりから総会資料、合意形成のサポートまで一貫して任せられます。当事務所はマンション管理士+一級建築士が、複雑な改正を居住者にも分かりやすく整理し、円滑な決議をお手伝いします。AI化により低額・短納期、遠方の組合様にもオンラインで対応します。

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あわせて読みたい:区分所有法改正で管理規約はどう変わる?管理規約改正の費用相場はいくら?

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総会日程から逆算したスケジュールもご提案します。現行規約をお送りいただければ、進め方と概算費用をご案内します。

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  • この記事を書いた人

分譲マンション総合支援事務所    一級建築士事務所       マンション管理士事務所       株式会社マンションみらい設計

マンションみらい設計®(商標登録済み)は、『管理組合・皆様のマンションの未来を住みやすく設計する』をテーマに設立しました。マンション管理のニーズを満たすために中核となる知識とノウハウはマンション管理を支援するうえで最も基本的な力と考えています。 長期修繕計画は、大規模修繕工事費の高騰で大幅な狂いを生じるケースがあります。 資産価値の維持向上のためには、各種工事費・工事内容が適正であるかがマンション長寿命化の鍵と言えます。 また、修繕積立金の額についても注視するポイントです。 マンションみらい設計®は、一級建築士事務所を併設するマンション管理士事務所です。 日常の管理から大規模修繕工事まで皆様が安心して依頼できる総合支援事務所です。

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