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一級建築士・マンション管理士がマンション管理をサポート

 

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顧問契約・外部役員・管理規約改正・長期修繕計画見直し・相見積取得・大規模修繕

 

 

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マンション管理規約改正の格安サポート

令和8年4月1日 改正区分所有法 施行

管理規約の改正、
そのままで本当に大丈夫ですか。

令和7年10月、マンション標準管理規約が改正されました。
区分所有法改正に伴う「総会の定足数」「特別決議」など、管理組合運営の根幹に関わる規定が変更されています。
マンションみらい設計が、貴管理組合の規約見直しを専門家の手で、しかも格安でサポートいたします。

マンション管理士 一級建築士事務所 神戸・西宮拠点・全国Zoom対応

放置すると、総会決議そのものが無効になる恐れがあります

令和8年4月1日以降、改正区分所有法では「総会の定足数」や「決議要件」が変更されています。 現行規約のまま総会を開催・決議すると、総会の招集・運営が違法となるだけでなく、 総会で決議された内容が無効とされる恐れがあります。

また、共用部分等に関する損害賠償請求権の行使、所在等不明区分所有者の総会決議からの除外、国内管理人制度など、 管理組合運営に直結する重要規定が新設・改正されています。規約改正は「いつかやる」ではなく「今、進める」べき課題です。

令和7年改正の主なポイント

KEY POINTS OF REVISION

改正必須

特別決議の多数決方式が変更

「すべての区分所有者の4分の3」から「総会出席者の4分の3」へ。所在不明者・無関心者がいても決議が成立しやすくなります。

改正必須

総会の定足数の見直し

議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更。特別決議には新たな定足数(区分所有者・議決権の各過半数)が規定されました。

改正必須

総会招集通知の見直し

すべての議案について「議案の要領」を示すことが必要に。緊急招集の最短期間も「5日間」から「1週間」に変更されました。

改正必須

損害賠償請求権の一元的行使

旧区分所有者を含めて、理事長による一括した損害賠償請求が可能に。共用部分等に関する重要な権利規定が新設されました。

新設・見直し

国内管理人制度

海外居住の区分所有者に代わって、日本国内でマンション管理を担う「国内管理人」制度の手続き規定が新設されました。

新設・見直し

所在等不明者の決議除外

所在不明の区分所有者を総会決議の母数から除外する制度。決議成立の実効性を高める重要な手続き規定です。

新設・見直し

修繕積立金の使途明確化

建替え・更新・売却・取壊しの調査・設計費、改良工事への充当が明文化。長期修繕計画との整合性確保が必要です。

新設・見直し

役員のなりすまし対策

管理組合財産を狙った「なりすまし」事案を踏まえ、役員・専門委員就任時の本人確認に関するコメントが追加されました。

なぜ、マンションみらい設計なのか

OUR STRENGTHS

— 01 —

ダブル
国家資格

マンション管理士と一級建築士の両資格を有する代表が、運営のソフト面と建物のハード面を一体で見据えた規約改正をご提案します。長期修繕計画との整合性確保もお任せください。

— 02 —

豊富な
支援実績

顧問契約・外部役員・管理規約見直し・大規模修繕など、管理組合支援の総合事務所として多数の実績。御社マンションの規模・形態(単棟型・団地型・複合用途型)に応じた最適解をご提示します。

— 03 —

全国Zoom
対応・格安

神戸・西宮を拠点としつつ、Zoomを活用し全国の管理組合に対応可能。固定費を最小化することで、専門家による本格的な規約改正支援を業界最安水準の料金でご提供しています。

規約改正までの流れ

FLOW

STEP1

無料相談・ヒアリング

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。マンションの規模・形態、現行規約の状況、ご要望をZoomまたは対面でお伺いします。

STEP2

現行規約の精査・お見積

現行管理規約を標準管理規約と詳細に比較し、改正必須項目・推奨項目を整理。明朗なお見積をご提示します。

STEP3

改正案の作成

令和7年改正標準管理規約に準拠した改正案を作成。貴マンションの実情に合わせた条文を、根拠を明示してご提案します。

STEP4

新旧対照表の作成

区分所有者の皆様にご理解いただきやすいよう、現行規約・標準管理規約・改正案・コメントを並列した新旧対照表を作成します。

STEP5

説明会・総会の支援

事前説明会の資料作成・講師、総会招集通知文案、当日の議事運営の助言まで、決議成立に向けたサポートを行います。

格安サポート料金

PRICING

専門家による本格対応を、この価格で

まずは無料のお見積から

マンションの規模・形態・現行規約の状態によって料金は変動いたします。
明朗なお見積をお出ししますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

含まれるもの 現行規約の精査・改正案作成・新旧対照表
オプション 説明会講師・総会支援・使用細則改正
対応形態 Zoom・対面どちらも可能(全国対応)
納期目安 ご契約後 約1〜2ヶ月(規模により変動)

よくあるご質問

FAQ

規約改正は本当に絶対に必要ですか?
最終的な判断は各管理組合のご判断によりますが、今回の改正では総会の招集手続きや多数決要件など、管理組合運営の根幹が変更されています。改正しないまま現行規約に沿って総会を運営すると、招集・運営が違法となるだけでなく、決議内容が無効とされる恐れがあるため、改正が強く推奨されます。
部分的な改正でも対応してもらえますか?
はい、対応可能です。改正必須項目(区分所有法に抵触する部分)を優先的に改正し、その他の項目は段階的に進めるご提案も可能です。貴管理組合のご事情に応じて柔軟にプランをご提案いたします。
すでに管理会社に委託していますが、別途依頼できますか?
可能です。管理会社の業務とは独立した、専門家による第三者的視点での規約改正支援をご提供します。管理会社からのご提案内容のセカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。
遠方ですが対応できますか?
神戸・西宮を拠点としていますが、Zoomを活用して全国の管理組合に対応しています。書類のやり取りは電子データを中心とし、必要に応じて郵送も併用しますので、距離による問題はございません。
団地型や複合用途型のマンションでも対応可能ですか?
単棟型・団地型・複合用途型のいずれにも対応しています。それぞれの標準管理規約に準拠した改正案をご提案いたしますので、安心してご相談ください。
説明会や総会の運営支援もしてもらえますか?
はい、オプションで対応可能です。事前説明会の資料作成・講師、総会招集通知の文案作成、当日の議事運営に関する助言まで、決議成立までを一貫してサポートいたします。

まずは無料相談から

規約改正は、令和8年4月の改正区分所有法施行までに進めるべき重要な課題です。
お早めのご相談で、余裕をもったスケジュールでの改正をお手伝いいたします。

平日 9:00〜18:00 分譲マンション相談無料