管理規約の改正、
そのままで本当に大丈夫ですか。
令和7年10月、マンション標準管理規約が改正されました。
区分所有法改正に伴う「総会の定足数」「特別決議」など、管理組合運営の根幹に関わる規定が変更されています。
マンションみらい設計が、貴管理組合の規約見直しを専門家の手で、しかも格安でサポートいたします。
放置すると、総会決議そのものが無効になる恐れがあります
令和8年4月1日以降、改正区分所有法では「総会の定足数」や「決議要件」が変更されています。 現行規約のまま総会を開催・決議すると、総会の招集・運営が違法となるだけでなく、 総会で決議された内容が無効とされる恐れがあります。
また、共用部分等に関する損害賠償請求権の行使、所在等不明区分所有者の総会決議からの除外、国内管理人制度など、 管理組合運営に直結する重要規定が新設・改正されています。規約改正は「いつかやる」ではなく「今、進める」べき課題です。
令和7年改正の主なポイント
KEY POINTS OF REVISION
特別決議の多数決方式が変更
「すべての区分所有者の4分の3」から「総会出席者の4分の3」へ。所在不明者・無関心者がいても決議が成立しやすくなります。
総会の定足数の見直し
議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更。特別決議には新たな定足数(区分所有者・議決権の各過半数)が規定されました。
総会招集通知の見直し
すべての議案について「議案の要領」を示すことが必要に。緊急招集の最短期間も「5日間」から「1週間」に変更されました。
損害賠償請求権の一元的行使
旧区分所有者を含めて、理事長による一括した損害賠償請求が可能に。共用部分等に関する重要な権利規定が新設されました。
国内管理人制度
海外居住の区分所有者に代わって、日本国内でマンション管理を担う「国内管理人」制度の手続き規定が新設されました。
所在等不明者の決議除外
所在不明の区分所有者を総会決議の母数から除外する制度。決議成立の実効性を高める重要な手続き規定です。
修繕積立金の使途明確化
建替え・更新・売却・取壊しの調査・設計費、改良工事への充当が明文化。長期修繕計画との整合性確保が必要です。
役員のなりすまし対策
管理組合財産を狙った「なりすまし」事案を踏まえ、役員・専門委員就任時の本人確認に関するコメントが追加されました。
なぜ、マンションみらい設計なのか
OUR STRENGTHS
ダブル
国家資格
マンション管理士と一級建築士の両資格を有する代表が、運営のソフト面と建物のハード面を一体で見据えた規約改正をご提案します。長期修繕計画との整合性確保もお任せください。
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支援実績
顧問契約・外部役員・管理規約見直し・大規模修繕など、管理組合支援の総合事務所として多数の実績。御社マンションの規模・形態(単棟型・団地型・複合用途型)に応じた最適解をご提示します。
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神戸・西宮を拠点としつつ、Zoomを活用し全国の管理組合に対応可能。固定費を最小化することで、専門家による本格的な規約改正支援を業界最安水準の料金でご提供しています。
規約改正までの流れ
FLOW
無料相談・ヒアリング
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。マンションの規模・形態、現行規約の状況、ご要望をZoomまたは対面でお伺いします。
現行規約の精査・お見積
現行管理規約を標準管理規約と詳細に比較し、改正必須項目・推奨項目を整理。明朗なお見積をご提示します。
改正案の作成
令和7年改正標準管理規約に準拠した改正案を作成。貴マンションの実情に合わせた条文を、根拠を明示してご提案します。
新旧対照表の作成
区分所有者の皆様にご理解いただきやすいよう、現行規約・標準管理規約・改正案・コメントを並列した新旧対照表を作成します。
説明会・総会の支援
事前説明会の資料作成・講師、総会招集通知文案、当日の議事運営の助言まで、決議成立に向けたサポートを行います。
格安サポート料金
PRICING
まずは無料のお見積から
マンションの規模・形態・現行規約の状態によって料金は変動いたします。
明朗なお見積をお出ししますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
FAQ
規約改正は本当に絶対に必要ですか?
部分的な改正でも対応してもらえますか?
すでに管理会社に委託していますが、別途依頼できますか?
遠方ですが対応できますか?
団地型や複合用途型のマンションでも対応可能ですか?
説明会や総会の運営支援もしてもらえますか?
まずは無料相談から
規約改正は、令和8年4月の改正区分所有法施行までに進めるべき重要な課題です。
お早めのご相談で、余裕をもったスケジュールでの改正をお手伝いいたします。