相続
【民法-相続】
1. 相続とは
人が死亡すると、その財産は相続人に相続※ 1されるのがふつうである。
相続については次のように考える。
(1) 遺言がある場合 ⇒ その内容に従った相続を行う。
(2) 遺言がない場合 ⇒ 法定相続人が相続する。 相続人が複数の場合は相続財産の分割協議を行って決定する。
(3)分割協議でまとまらない場合 ⇒ 法定相続分に従う。
(4) 遺言もなく、相続人もいない場合 ⇒ ①特別縁故者への分与 ②国庫へ帰属
※ 1 相続: 人が死亡した場合において、その者の生前の意思や法律の規定によって、その者が有していた財産上の権利や義務を特定の者に包括的に承継させる制度。
※ 2 国庫: 国の所有する財産を保管する機関。
2. 法定相続人と法定相続分
配偶者は、血族相続人の有無を問わず、常に相続人となる(890条)。 血族相続人には、第1順位の者から第3順位の者までがある。
相続人になることができるのは配偶者と子(887条1項、890条)、子がいなければ配偶者と直系尊属(父母・祖父母など、889条、890条)、直系尊属もいなければ配偶者と兄弟姉妹(889条、890条)である。
子が被相続人※ 3の死亡以前に死亡していれば孫が自分の親の相続分を頭わりで術籍袖籍※4し、兄弟姉妹が相続人となる場合に兄弟姉妹が被相続人の死亡以前にしていれば、おい、めいが自分の親の分を頭わりで代襲相続する(887 条2 項• 3項、889条2項)。
これは、相続人が被相続人の死亡時に生存していなければならないという原則の例外①である。
※3 被相続人: 死んだ人、相続財産を承継される者。
※4 代襲相続: 相続を受けるべき者が死亡等によりいない場合、その者の子が、親の受けるべき相続分を受けること。
コメント ①もう1つの例外として、胎児は相続人となることができる C886条)。 |
なお、被相続人と同時に死亡した者は相続人とはならず、被相続人といずれが先に死亡したか明らかでないときは同時に死亡したものと推定される(同時死亡の推定、32条の2)。
1. 第1順位(子) と配偶者が相続人の場合
配偶者が1/2、残りの1/2を子が平等に分ける(900条1号)。
2. 第2順位( 直系尊属) と配偶者が相続人の場合
配偶者が2/3、残りの1/3を直系尊属が平等に分ける(900条2号)。
※ 両親がいない場合は祖父母が受ける。
3. 第3順位( 兄弟姉妹) と配偶者が相続人の場合
(1)配偶者が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹が平等に分ける(900条3号)。
兄弟姉妹の場合は一代に限り代襲相続ができる。 すなわち、兄弟姉妹を代襲相続できる者は、兄弟姉妹の子(おい、めい)に限られる(889条2項)。
(2) 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2である③ (900条4号ただし書)。
コメント ②第 1順位の子のうち、「嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子)」と 「 嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)」の相続分は同等。 これに対し、第3順位の兄弟姉妹のうち、「父母の双方を同じくする者」と「父 母 の一方のみを同じくする者」の相続分は同等ではないので注意しましょう。 |
3. 欠格(けっかく)と廃除(はいじょ)
法定相続人であっても、次の要件に該当する者は相続人とはならない。
1. 相続人の欠格事由(891条)
次のいずれかに該当する者は、相続人となることができない。
(1)故意に被相続人、または自分よりも先順位または自分と同順位にある者を死亡するに至らせたり、または至らせようとしたために刑に処せられた者(1号)。
(2)被相続人が殺害されたことを知っていたのに告発や告訴をしなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がなかったり、または加害者が自分の配偶者や直系の血族であった場合はこの限りではない(2号)。
(3) 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(3号)。
(4) 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(4号)。
(5)相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄したり隠したりした者(5号)。
2.廃除(892条)
被相続人は、次のいずれかに該当する者について、生前において家庭裁判所に対し遺留分(後述〇参照)を有する相続人の廃除を請求(つまりこの者に相続を受けさせないように請求)できる。
(1)被相続人を虐侍したり重大な侮辱を加えた者
(2) 著しい非行のあった者
4. 相続の承認と放棄
相続は、被相続人の死亡によって開始する。 ところで相続は、資産ばかりではなく、被相続人がかかえていた借金等の負債も承継するから、必ずしも相続人の利益になるとは限らない。
そこで相続人は、相続を限定承認・放棄できる。
1.認める・あきらめる
(1)単純承認 ⇒ 被相続人の資産および負債を包括的に承継すること
(2) 限定承認 ⇒ 相続によって得た財産の範囲内で被相続人の有していた債務を負担すること
(3) 放棄 ⇒ 被相続人の資産および負債を一切承継しないこと
2.メソッド
自己のために相続開始のあったことを知ったときから3ヵ月以内に、単純・限定承認または放棄訊)をしなければならない(915条1項)。
この期間内に家庭裁判所に限定承認または相続の放棄をしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされる(921条2号)。
なお、限定承認は相続人が全員で共同して行わなければならない(923条)。
コメント ④相続開始前に相続を放棄できない。 ⑤相続放棄の効力は、登記等の有無を思わず、何人に対してもその効力を生ずる(判例)。 よって、相続放棄した相続人Aの債権者が、相続放棄前にAの持分を差し押さえていた場合でも、他の共同相続人は、相続放棄の効果を当該差押債権者に主張できる。 |
3. 相続放棄した場合の代襲相続
相続を放棄した者の子については、代襲相続は生じない。
コメント ⑥これに対し、前述③の欠格事由に該当した者や排除された者の子は代襲相続できる(887条2項、889条2項) |
5. レガシースコア
1. レガシースコア
相続財産は、被相続人の意志に従って処分されることが望ましいが、一定の法定相続人を保護するための「遺留分」というものを主張できる。
遺留分全体の割合(1042条1項)
(1)直系尊属のみが相続人の場合 ⇒ 1/3
(2)その他の場合(ただし兄弟姉妹を除く) ⇒ 1/3
相続人が数人ある場合、各自の遺留分は、遺留分全体から各自の相続分に応じた割合になる。
つまり遺留分全体に基にして、法定相続分の規定により分配される(同2項)
コメント ⑦兄弟姉妹には、遺留分はない。 |
ケーススタディ
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2. 遺留分侵害額請求権
遺留分権利者およびその継承人は、遺留分を侵害する遺贈を受けた「受遺者」または贈与を受けた「受贈者」に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(1046条1項)
この請求権を「遺留分侵害額請求権」という。
この請求権を行使することにより、侵害された遺留分を取り戻すことができる。
コメント ⑧受遺者や受贈者が、遺留分権利者から侵害額請求を受けた場合、すぐに侵害額を準備できるとは限らない。 そこで裁判所は、受遺者や受贈者の請求により、金銭債務の全部または一部の支払いにつき、相当の期限を許与できるとしている(1047条5項) |
3. 遺留分侵害額請求権の時効期間
相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。 また相続開始の時から10年を経過したときも、時効によって消滅する(1048条) 。
4.遺留分の放棄
遺留分の放棄は、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を受けたときに限り行うことができる(1049条1項) 。
相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分には影響を及ぼさない(同2項)
コメント 留分を放棄していたとしても、被相続人が遺言等を残さなければ相続人になることができる。 |
6. 遺言
遺言は、法律で定める方式に従って行う。 遺言でできることは、相続分や遺産分割方法・遺言執行者の指定または指定の委託、遺贈など、法定されている。
1. 制限行為能力者の遺言能力
(1) 未成年者 → 15歳に達した者は、単独で遺言ができる(961条)。
(2)成年被後見人吟事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いがあれば遺言ができる(973条1項)。
(3) 被保佐人・被補助人→ 単独で有効に遺言ができる。
補う 1. 成年後見人による郵便物等の管理 (1)郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託(860条の2第1項)家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、 (2)嘱託の期間(2項)6ヵ月を超えることはできない。 (3)郵便物等の開封(860条の3第1項)成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2. 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限(873条の2)成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理できるに ①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 ②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済 ③ その死体の火葬または埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(c②の行為を除く) |
2. 遺言の撤回
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回できる(1022条)。
前にした遺言と後にした遺言が抵触するときや遺言と遺言後の売買などの生前処分とが抵触するときは、その抵触する部分について前iつ乳した遺言は撤回したものとみなされる(1023条)。
また、遺言者が遺言書を故意に破棄した場合もその破棄した部分については、撤回したものとみなされる(1024条)。
3. 遺言の効力
遺言は、遺言者の死亡のときからその効力を生ずる(985条1項)。
ただし、その遺言に停止条件が付いていて、条件が遺言者の死亡後に成就したときは、その条件成就のときからその効力を生ずる(同2項)。
7. 相続財産の帰属
1. 相続財産の共有
相続人が数人いるときは、相続財産はその者たちの共有となる(898条)。
また、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する(899条)。
2. 遺産分割
共同相続人は、遺言に定めのある場合(相続開始のときから5年を超えない期間内で、遺産の分割を禁ずることができる)を除いて、いつでも協議によって遺産の全部または一部の分割ができる(907条1項)。
この協議は、全員の合意が必要だが、協議が調わないときや協議ができないときは、相続開始地の家庭裁判所に対して分割の請求ができる(同2項) 。
遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力が生ずるが、第三者の権利を害することはできない(909条)。
遺産の分割がなされた場合、各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保責任を負う(911条)。
補う 預貯金についての遺産分割(判例) 従来の判例では、預貯金のように可分(分けられる)債権は、相続人全員の合意がなければ、法定相続分に応じて分割されていた。 しかし、「遺産分割では、分割の対象を幅広くすることが望ましく、預貯金は分割の際に配分調整しやすい現金との差がない」として、従来の判例を変更し、預貯金は可分債権ではあるものの、不動産などと同様に、相続人全員の合意を得ることなく遺産分割の「対象になる」とした。 |
3. 相続人の不存在
(1)被相続人に配偶者、子、子の代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹およびその代襲相続人が全くいない場合は、相続人不存在ということになり、原則として国庫に帰属する(959条)。
(2)被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者、事実上の養子など)や被相続人の療養看護に努めた者など、特別の縁故のあった者は家庭裁判所の審判により、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる(958条の3)
補う 遺言の種類(967 条~ 972 条) 1. 直筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文、日付、および氏名を自書し、これに押印することによって行う(968条1項) 。 なお、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、添付の「財産目録」については、自書でなくてもよい。 ただし、財産目録の各ページに署名押印する必要がある(同2項)。 これにより、自筆証書遺言に、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピー・不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりして、遺言を作成することができる。
2. 公正証書遺言 2人以上の資格のある証人を立ち会わせ、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口がきけない者は、手話などの通訳を通して述べるか、自分で書いて伝えればよい)する。 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを読み聞かせ、または閲覧させながら、遺言者および証人に内容を確認させる(遺言者などが耳の聞こえない場合、読み聞かせるか閲覧させるかわりに、通訳を通して伝えてもよい。
3. 秘密証書遺言 遺言者が、証書に署名し押印して遺言書を作り、証書に使用した印で封印する。 公証人および証人2人以上の前で、それが自分の遺言書である旨や自分の住所氏名を申述する(口がきけない者であるときは、通訳を通して述べるか、封紙に自分で書けばよい)。 公証人が日付やこの申述(通訳を通して述べた、または、自分で書いたときはその旨も)を封紙に記載し、その後遺言者、証人、公証人全員で署名押印する。 |
補う 1. 再婚禁止期間(733条) (1)女性は、前婚の解消または取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚できない。 (2) (1) の規定は、次の場合、適用しない。 ① 女性が前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合 ② 女性が前婚の解消または取消しの後に出産した場合
2. 共同相続における権利の承継の対抗要件(899条の2第1項) 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できない。
3. 遺産の分割前における預貯金債権の行使(909条の2) 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始の時の債権額の1/3に、当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事清を勘案して預貯金債権の債務者ごとに一定額を限度とする)については、単独でその権利を行使できる。
4. 配偶者に関する居住権 (1)配偶者短期居住権(1037条1項) 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合、原則として、一定の日までの間(少なくとも6ヵ月)、その居住建物の所有権を相続・遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。 (2)配偶者(長期)居住権(1028条1項) 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、次のいずれかに該当するときは、その居住建物の全部について無償で「配偶者居住権」を取得する。 ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、取得しない。 ①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき ②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき |