「管理組合が機能していない」「管理者(理事長)が決まっていない」——そんなマンションでも、総会の決議を経て、管理組合を正式に立ち上げる(再出発させる)ことができます。
管理者不在のため各組合員による総会を開催(5分の1決議)し、マンションみらい設計をコンサルタントに任命され「管理組合設立」の手続に入られました。
こんなマンションにおすすめです
- 管理組合の「かたち」はあるが、区分所有法に沿った運営ができていない
- 区分所有法上の管理者(理事長)が選任されていない
- 管理規約がない、または自治会会則しかない
- 長期修繕計画・修繕積立金がなく、修繕工事のたびに一時金を集めている
- 自主管理のまま高経年化が進み、これからの維持管理に不安がある
管理組合設立(再出発)までの流れ
| STEP 1 | 勉強会・臨時総会の開催——管理組合設立の方針と専門家への業務委託を総会で決議します |
| STEP 2 | 管理規約の作成——国土交通省の標準管理規約(単棟型・団地型)に準拠した管理規約を作成します |
| STEP 3 | 長期修繕計画の作成——建物劣化診断調査を行ったうえで、長期修繕計画と修繕積立金の水準を検討します |
| STEP 4 | 住民説明会・役員候補の選出——管理規約案・長期修繕計画案を説明し、役員候補を選出します |
| STEP 5 | 設立総会(定期総会)の開催——管理規約・長期修繕計画を承認し、役員を選任。管理組合として正式にスタートします |
進行レポート(随時更新)
現在、兵庫県内の団地型マンションにて、令和9年(2027年)2月の設立総会を目標に、管理組合設立支援を進めています。進捗にあわせて、このページに経過を追記していきます。
【第1回】臨時総会で全議案が承認されました(令和8年7月)
このマンションには区分所有法上の管理者が選任されていなかったため、区分所有法第34条第5項の規定に基づき、区分所有者の4分の1以上の連署により臨時総会(集会)を招集。次の議案がすべて承認・可決されました。
- 管理組合を正式に設立(再出発)する件
- 設立総会までのコンサルティング業務を専門家に委託する件
- 管理規約(標準管理規約・団地型に準拠)を作成する件
- 長期修繕計画(建物劣化診断調査を含む)を作成する件
- 各業務委託契約の締結権限を授権する件
なお、本決議は令和8年4月1日に施行された改正区分所有法の新しい決議要件(出席した区分所有者およびその議決権の各過半数)に基づいて行われました。
これにより、管理組合を正式に設立することが決まり、設立準備が本格的にスタートしました。今後は、管理規約と長期修繕計画の作成を進め、令和8年11月頃に住民説明会を開催して役員候補の選出等を行い、令和9年(2027年)2月の設立総会(定期総会)の開催を目指します。
今後の予定
| 令和8年7月 | ✅ 臨時総会で管理組合設立・業務委託を決議(完了) |
| 令和8年7月〜 | 管理規約・長期修繕計画の作成(建物劣化診断調査) |
| 令和8年11月頃 | 住民説明会の開催・役員候補の選出 |
| 令和9年2月 | 設立総会(定期総会)を開催——管理組合として正式にスタート |
費用について
マンションの規模・形態(単棟型/団地型)、戸数、既存資料の有無などにより異なりますので、個別にお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。