2026年(令和8年)9月28日、公正取引委員会は関東地区のマンション管理組合による大規模修繕工事の受注調整(談合)について、施工業者と設計コンサル業者に独占禁止法違反(不当な取引制限)に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を発出しました。この事案は、マンション大規模修繕の談合に排除措置命令が出された重要なケースとして注目されています。主要な違反行為に関与していたのは、管理組合から設計コンサル業務を受託していた株式会社リノシスコーポレーションと株式会社翔設計の2社です。
当社では2026年8月に、報道段階の情報をもとに「マンション大規模修繕工事の談合報道と管理組合の自衛策」を掲載しました。本稿では、正式に発表された命令の内容を整理し、管理組合が確認すべき点を解説します。
このような背景を踏まえ、当社では2026年8月に、報道段階の情報をもとに「マンション大規模修繕工事の談合報道と管理組合の自衛策」を掲載しました。本稿では、正式に発表された命令の内容を整理し、管理組合が確認すべき点を解説します。
マンション管理組合は、今後の大規模修繕工事の発注にあたり、談合防止のための具体的な対策を講じる必要があります。例えば、複数の業者から見積もりを取得し、透明性のある入札プロセスを確保することが求められます。また、工事内容や予算についても明確にすることで、業者間の不正な調整を防ぐ手立てを講じることが不可欠です。さらに、管理組合のメンバー全員が談合のリスクについて理解し、常に監視を怠らないことが重要です。