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外部管理者方式(第三者管理)と管理規約|導入前に整えるべき規定とは

理事のなり手不足や高齢化を背景に、外部管理者方式(第三者管理)を検討する管理組合が増えています。導入には管理規約の整備が欠かせません。本記事で要点を整理します。

外部管理者方式とは

区分所有者(理事会)ではなく、マンション管理士などの外部の専門家を管理者に選任して管理運営を担ってもらう方式です。理事のなり手不足を解消できる一方、監督の仕組みを規約で整えることが重要です。

なぜ今、注目されているのか

  • 居住者の高齢化・役員のなり手不足
  • 専門的な管理・大規模修繕への対応力
  • 標準管理規約でも管理者方式に関する規定が整理されてきた

規約で定めておきたい主なポイント

① 管理者の権限と責任の範囲

どこまでを管理者に委ねるかを明確にします。

② 監督・チェックの仕組み

監事や監査、区分所有者による監督の手段を規約に盛り込み、利益相反やお手盛りを防ぐ仕組みを整えます。

③ 選任・解任の手続き

管理者を選任・解任する際の決議要件や手続きを明確にしておきます。

④ 費用と契約条件

報酬や契約期間、更新の条件などをルール化します。

導入には規約改正がセットで必要

外部管理者方式を安心して運用するには、現行規約を見直し、監督体制を含めた規約整備が欠かせません。当事務所はマンション管理士+一級建築士が、外部管理者方式に対応した規約改正を低額でサポートします。遠方の管理組合様もオンライン対応可能です。

▶ 管理規約改正の格安サポート(サービス詳細)はこちら

あわせて読みたい:区分所有法改正で管理規約はどう変わる?

まずは無料でご相談ください

外部管理者方式の導入可否や、規約で整えるべき事項についてもご相談を承ります。現行規約をお送りいただければ具体的にご提案します。

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  • この記事を書いた人

分譲マンション総合支援事務所    一級建築士事務所       マンション管理士事務所       株式会社マンションみらい設計

マンションみらい設計®(商標登録済み)は、『管理組合・皆様のマンションの未来を住みやすく設計する』をテーマに設立しました。マンション管理のニーズを満たすために中核となる知識とノウハウはマンション管理を支援するうえで最も基本的な力と考えています。 長期修繕計画は、大規模修繕工事費の高騰で大幅な狂いを生じるケースがあります。 資産価値の維持向上のためには、各種工事費・工事内容が適正であるかがマンション長寿命化の鍵と言えます。 また、修繕積立金の額についても注視するポイントです。 マンションみらい設計®は、一級建築士事務所を併設するマンション管理士事務所です。 日常の管理から大規模修繕工事まで皆様が安心して依頼できる総合支援事務所です。

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