大阪市エレベーター防災対策改修補助事業
この事業は、建築基準法施行令においてエレベーターに関する安全基準が改正された平成26年3月31日以前に設置されたエレベーターのうち、共同住宅に設置されているものについて、市民の安全確保を図るため、新基準に適合する改修が促進されるよう、その改修費用に対して補助するものです。
・対象となるエレベーター
次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物に設けられているエレベーターであること。
- 平成26年3月31日以前に建てられた建築物に設置されているもの
- 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物に設置されているもので、専ら共同住宅の用に供するもの(エレベーターが共同住宅以外の用途の階にも停止する場合、当該エレベーターの停止階の床面積の合計のうち、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が過半となっているものに限る。)
- 長期修繕計画又は維持保全計画が作成された建築物であり、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物に設置されているもの
- 構造躯体が地震に対して安全な構造の建築物(耐震改修により、構造躯体が地震に対して安全な構造となることが確実であるものを含む。)に設置されているもの
このほか、建築物の法適合性に関する事項等の要件がございますので、詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。