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マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が管理の方法・資金計画・管理組合の運営等の基準をクリアすれば、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

マンションの管理計画認定制度の狙い(国土交通省ガイドラインより引用)

・この管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待される。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられる。
・また、管理計画の認定を受けたマンションを取得等する場合において、住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資金利の引下げを実施している。管理計画認定マンションの管理組合の場合には、マンションすまい・る債利率の上乗せを行う。
・さらに、修繕積立金の額を一定以上に引き上げて管理計画の認定を受けた一定のマンションは、固定資産税の減額措置(以下「マンション長寿命化促進税制」という。)の適用を受けることができる。

効果とメリット

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
  • 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進される
  • 住宅金融支援機構【フラット35】の金利が一定期間引き下げられます。
  • 住宅金融支援機構【すまいる債】の金利がアップされる。
  • マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額措置)が受けられる(一定期間・条件有り)

認定の基準

(1) 管理組合の運営
① 管理者等が定められていること
② 監事が選任されていること
③ 集会が年1回以上開催されていること
※総会議事録の提出が必要です

(2) 管理規約
① 管理規約が作成されていること
② マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
③ マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
※管理規約の写しの提出が必要です

(3) 管理組合の経理

① 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
② 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
③ 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
※貸借対照表および収支予算書の提出が必要です

(4) 長期修繕計画の作成及び見直し等

① 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
② 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
③ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が 30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
④ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
⑤ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
⑥ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
⑦ 管理状況について外部専門家等の意見を7年以内に求めていることなお、長期修繕計画に関して指摘事項があった場合は、必要に応じて適切に対応していること 
※長期修繕計画の写しの提出が必要です

(4)⑤ 修繕積立金の平均額(国土交通省設定)については、「マンションみらい設計」へお問合せください

(5) その他

① 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
② 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること(条件を付してない都道府県等が多数です)
※組合員名簿、居住者名簿を備えている証明が必要です

申請と更新

マンション管理計画認定制度には、申請と、更新があります。 認定申請方法は、次の通りとなっております。

  1. 顧問マンション管理士等による事前確認を利用する
  2. マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度を併用する
  3. 日本マンション管理士会連合会のマンション適正化診断サービスを併用する

更新は、5年毎に行う必要があります。

お問合せください フリーダイヤル 0120-935-554

申請は、複雑な手続きが必要です。「マンションみらい設計」にお問合せください

複合用途型マンション(店舗ありマンション)と団地型マンションの申請は、どうするの 

①複合用途型マンションの場合

・複合用途型マンションにおける管理計画認定の申請主体は、全体管理組合(マンションの区分所有者全員によって構成される管理組合をいう。)の管理者等のみである。

・建物に複数の管理者等が存在する場合、店舗部会※の管理者等を除く管理者等の連名により申請する。マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第 70 号)による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成 13 年国土交通省令第 110 号。以下「改正マン管法施行規則」という。)別記様式第1号の認定申請書(「12.様式集」参照のこと。)には、第一面に代表の管理者等(任意)の氏名等を記載し、第七面に代表の管理者等以外の管理者等の氏名等を記載する。

・全体共用部分並びに住宅及び店舗の一部共用部分のそれぞれに管理者等が存在する場合、申請は、全体管理組合及び住宅部会※の合意のもとで行い、認定対象となる管理計画の範囲は全体共用部分及び住宅一部共用部分に関する部分とする。

 

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②団地型マンションの場合

区分所有法第 65 条においては、一団地内に複数の建物が存在し、当該団地内の土地又は附属施設が団地建物所有者の共有に属するときは、それらの土地又は附属施設(この部分を「団地共用部分」という。)の管理を行うための団地管理組合が構成されるとしており、団地建物所有者の全員で共有する団地共有部分は団地管理組合(65 条団体)の管理者等が管理を行い、各棟の共用部分は各棟の管理組合の管理者等が管理を行う。


1)第 68 条規約ありの場合
・区分所有法第 68 条においては、団地内の専有部分のある建物や一部共用部分等について規約を定めることができることとされており(以下「68 条規約」という。)、68 条規約を定めている団地型マンションにおいては、団地全体を一体として、団地管理組合の管理者等が管理を行っていることから、管理計画の認定の申請主体は団地管理組合(区分所有法第 65 条団体)の管理者等となる。
・認定対象となる管理計画の範囲は、商業等の用に供する部分を除いた団地全体である。

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2)第 68 条規約なしの場合
・68 条規約を定めていない団地型マンションの場合、団地共用部分及び各棟の共用部分のそれぞれについて、各管理組合の管理者等が管理を行っていることから、管理計画認定の申請主体は各棟の管理組合(3条団体)の管理者等及び団地管理組合(65 条団体)の管理者等となる。
・認定対象となる管理計画の範囲は、商業等の用に供する部分を除いた部分となる。

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国土交通省チラシ

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