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区分所有法における多数決決議

■ 1. 基本原則:区分所有者全員の意思で決定(原則全員一致)

しかし、全員一致は現実的に困難なため、
法律では一定の事項について「多数決」で決めることが可能とされています。


■ 2. 多数決の種類(要件の違い)

決議の種類 区分所有法の条文 内容 決議要件
普通決議 第39条1項 管理行為(日常的な維持・管理) 区分所有者および議決権の各過半数
特別決議 第17条、第62条など 重要な変更・建替え・大規模修繕など 区分所有者および議決権の各4分の3以上など(内容により異なる)
全員一致決議 第17条1項など 専有部分・共用部分の本質的変更、敷地処分等 区分所有者全員の同意

■ 3. 普通決議の具体例(第39条)

  • 管理費・修繕積立金の額決定

  • 管理者(理事長など)の選任・解任

  • 共用部分の軽微な変更など、日常的な管理運営事項。

決議要件:
「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」

※「頭数」と「議決権(持分割合)」の両方で過半数が必要です。


■ 4. 特別決議の例

内容 条文 要件
重要な共用部分の変更(例:外壁デザイン変更、エレベーター増設) 第17条2項 4分の3以上
建替え決議 第62条1項 5分の4以上
管理規約の設定・変更・廃止 第31条1項 4分の3以上
管理者の報酬決定 第39条3項 過半数(普通決議)

■ 5. 全員一致を要する事項の例

  • 共用部分の本質的変更(例:共用廊下を専有化するなど)

  • 建物の用途変更(例:住宅→事務所ビル)

■ 6. 注意点(実務上)

  • 「議決権行使書」や「委任状」も有効に算入可能。

  • 「棄権」は賛成に含まれない。

  • 「規約で多数決の要件を加重」することは可能だが、緩和は原則不可。