特定建築物定期報告
定期報告制度とは
建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。
建築基準法第8条では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない」と規定されていますが、建築物の用途が多様化して複雑になり、その規模が大きくなってくると維持管理の上でも建築物や建築設備に関する専門的な知識が必要になります。
そこで、建築基準法第12条第1項及び第3項では、国及び特定行政庁が指定する建築物、建築設備及び防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告する制度(定期調査・検査報告制度)を設けています。
適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者、管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。
定期報告を要する特定建築物等、建築設備及び防火設備
マンションに関する定期報告の対象は、特定行政庁(都道府県、各市)により基準が異なります。
報告の時期
建築物 3年に1回
調査・検査の資格者
定期報告制度では、十分な建築防災の知識や個々の設備に関する知識を有する一定の資格をもつ調査者・検査者が、調査・検査を行う必要があります。調査・検査を行うことができる資格者は下記のとおりです。
- 特定建築物の調査:1・2級建築士、特定建築物調査員
- 建築設備の検査 :1・2級建築士、建築設備検査員
- 防火設備の検査 :1・2級建築士、防火設備検査員