マンション長寿命化促進税制の延長が決定しました
期間 : 令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)
申請(変更):マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申請書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができることとする。
※各種申請条件は問合せください。

所在:神戸市立神戸まちづくり会館5階 自宅:兵庫県西宮市 FAX:0798-53-0139 電話:078-330-0013 FAX:078-330-7135 直通:090-1071-4008 所属:大阪府建築士会会員(マンション修繕管理支援部会) 所属:兵庫県マンション管理士会会員 所属:日管連管理組合サポートセンター会員 保険:建築士賠償責任補償制度(けんばい)加入済み 保険:マンション管理士賠償保険加入済み このホームページは、Googl reCAPTCHAで保護されています
マンション長寿命化促進税制の延長が決定しました
期間 : 令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)
申請(変更):マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申請書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができることとする。
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