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マンション長寿命化促進税制

マンション長寿命促進税制

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(以下「マンション長寿命化促進減額」という。)が創設されました。

制度の概要

管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。

減額要件(対象となるマンション(区分所有権住戸))

減額要件

(1)築後20年以上が経過していること
(2)総戸数が10戸以上であること
(3)過去に長寿命化工事を行っていること(長寿命化工事=外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事を指し

(4)管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること

★管理計画認定マンション = 管理計画の認定基準に適合し、都道府県等から認定を受けたマンションのことです。

★修繕積立金 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。

★助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション = マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、地方公共団体の助言または指導を受けたマンションのことです。

(5)上記(3)に掲げる長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了したこと
(6)専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上あること(減額対象は100㎡相当分まで)

減額される期間・金額

(1)減額期間 工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)

(2)減額金額 当該住宅の一戸当たり100㎡の床面積相当分までの固定資産税額の条例で定める割合(行政により違う)

提出書類

提出書類 発行主体等
共通 固定資産税減額申告書 各市町村指定申告書
大規模の修繕等証明書 建築士
過去工事証明書 建築士またはマンション管理士
管理計画認定マンション 管理計画の認定通知書または変更認定通知書 各市町村長
修繕積立金引上証明書 建築士またはマンション管理士
助言又は指導を受けたマンション 助言・指導内容実施等証明書 各市町村長

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申請は、複雑な手続きが必要です。「マンションみらい設計」にお問合せください

申告までの流れ

提出書類の「固定資産税減額申告書」に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、工事完了日から3か月以内に当該マンションが所在する市町村税務課等へご提出ください。

申告期限

工事完了日から3か月以内

国土交通省チラシ

マンション長寿命化促進税制