マンション管理士の業務について
「マンション管理士」を知らいない人も少なくありません。
「マンション管理士」をご紹介させていただきます。
マンション管理士とは何を業務としているのでしょうか
【マンションか管理士とは(ウィキベディア参照)】
マンション管理士は、専門知識をもってマンションの運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの適切なコンサルティング業務を行う。マンションの法的スペシャリスト。 マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。 マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、マンション管理士は独占業務ではない。 |
マンション管理士の業務
①マンションの運営
②大規模修繕等を含む建物構造上の技術問題
③その他マンションの適切なコンサルティング業務
一般社団法人日本マンション管理士会連合会[マンション管理士とは]
①マンションの運営について
マンション管理士の主となる業務です。
マンション管理士の業務-1
行政との連携で管理組合をサポート
①「マンション管理計画認定制度」に関する官民をサポート
② 各行政が行う「分譲マンションアドバイザー派遣」を実施
マンション管理士の業務-2
日本マンション管理士会連合会・兵庫県マンション管理士会
①「マンション管理適正化診断サービス」によるマンション管理の診断+レポート作成
② マンション管理のトラブル解決(マンション紛争解決センター®)
③ マンション管理計画認定制度 相談ダイヤルの開設
④ マンション管理に関する相談(兵庫県マンション管理士会)
マンション管理士の業務-3
マンション管理士個別受託業務
① マンション総合顧問業務(管理組合運営を総合サポート)
② マンション管理規約の見直し業務
③ 長期修繕計画・修繕積立金の見直し業務
④ 第三者管理(理事長代行、役員就任・監事就任、等)
⑤ 管理会社のリプレース(管理会社変更支援・委託費減額支援)
⑥ その他マンション管理に関わること
②大規模修繕等を含む建物構造上の技術問題
マンション管理士は、管理組合・理事会のサポートを行います。
★建物構造上の専門家は「一級建築士」です。
マンション管理士ができること
① 大規模修繕工事の手順を説明すること
② 一級建築士事務所等を紹介すること
※ 一級建築士事務所登録がない建築士は業務ができません。(違法行為です)
※ マンション管理士の知識では、業務に限界があります。
※ 大規模修繕工事は、一級建築士事務所へ依頼しましょう。
一級建築士事務所ができること
① 大規模修繕工事の設計・監理・コンサルタント
② 設備更新工事の設計監理(給排水管・電気ケーブル更新・エレベータ更新・インターホン更新・機械式駐車場更新)
③ マンション建替・コンサルタント
④ 要除却認定調査(建替時の容積緩和措置判定)
⑤ 特定建築物定期報告
⑥ 専有部リフォームサポート
⑦ 新築・増築・改築等の建築設計監理