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2024年4月26日芦屋市マンション管理状況の届出

芦屋市マンション管理状況の届出

制度の概要

「マンションの管理状況の届出」とは、管理組合(規則で定める管理組合を除く。)の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の代表者。以下同じ。)からマンションの管理状況を本市に届け出ていただく制度であり、「芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」第十二条に定められています。

なお、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第五条の三に定める「マンション管理計画認定制度」(下記リンク先参照)とは別の制度です。

マンション管理計画認定制度

経緯

本市では、住宅総数に占める分譲マンションの割合が非常に高く、市民の主要な居住形態として定着しています。一方で、分譲マンションは多様な価値観を持つ区分所有者間の合意形成や意思決定の困難さがあるとともに、今後高経年マンションの急増が予測されています。
今後は、地方公共団体として、マンションの管理の適正化の推進を図り、必要な施策を講ずるためには、管理状況等の把握が必要となることに加え、区分所有者で構成される団体(以下「管理組合」という。)は、マンションを計画的、かつ、適正に維持管理を行なうため、更なる適正管理への意識向上とそれに向けた取組を進める必要があります。
このことから令和6年7月から「芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」を制定し、管理状況の届出義務制度を設けることで、管理組合等による自主的な取組を促し、マンションの管理適正化により、良好な居住環境の形成を目指します。

届出義務の対象

市内の住戸数が10戸以上の分譲マンション(賃貸マンションは届出の対象外)

届出の期間

令和6年7月から9月末日まで(当初)
※新たに分譲されたマンションは最初に管理組合の総会が開催された後の最初の9月末日まで(当初)に届出が必要です。
※当初の届出から起算して5年以内ごとの9月末日までに再度届出が必要です。
※マンションの名称、管理者(管理組合の理事長等)、管理形態に変更が生じた場合も変更の届出が必要です。

届出者

マンション管理組合の理事長等
※理事長とは別に管理者を定めている場合は、その管理者が届出を行ってください。

届出事項

届出者の氏名・住所・電話番号・マンションの概要・適切な管理に関する事項・その他
※届出事項については、届出者からの掲載意思の申告に応じて芦屋市のホームページに掲載を予定しています(一部非掲載事項を除く)。

届出方法

届出項目をウェブ上で入力し届出

(準備中)

届出書に記入し届出

電子メール、ファクス、郵送又は建築住宅課窓口(芦屋市役所本庁舎東館2階)へ持参

届出書等

届出マンション(届出者からの掲載意思の申告に応じて公表)

(準備中)

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