マンション長寿命化促進税制の延長が決定しました
期間 : 令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)
申請(変更):マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申請書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができることとする。
※各種申請条件は問合せください。

所在:〒650-0022神戸市中央区元町通4丁目2-14 . 神戸市立神戸まちづくり会館 自宅:兵庫県西宮市 電話:078-330-0013 FAX:0798-53-0139/078-330-7135 直通:090-1071-4008 所属:兵庫県マンション管理士会会員 所属:日管連管理組合サポートセンター 所属:大阪府建築士会 ・一級建築士 ・認定マンション管理士(ADR実施資格者) ・管理計画認定制度の事前確認資格者 ・適正化診断サービス診断の実施資格者 ・(管理会社)評価登録情報チェックサポーター業務受託者 このホームページは、Googl reCAPTCHAで保護されています