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区分所有法における多数決決議

■ 1. 基本原則:区分所有者全員の意思で決定(原則全員一致)

しかし、全員一致は現実的に困難なため、
法律では一定の事項について「多数決」で決めることが可能とされています。


■ 2. 多数決の種類(要件の違い)

決議の種類 区分所有法の条文 内容 決議要件
普通決議 第39条1項 管理行為(日常的な維持・管理) 区分所有者および議決権の各過半数
特別決議 第17条、第62条など 重要な変更・建替え・大規模修繕など 区分所有者および議決権の各4分の3以上など(内容により異なる)
全員一致決議 第17条1項など 専有部分・共用部分の本質的変更、敷地処分等 区分所有者全員の同意

■ 3. 普通決議の具体例(第39条)

  • 管理費・修繕積立金の額決定

  • 管理者(理事長など)の選任・解任

  • 共用部分の軽微な変更など、日常的な管理運営事項。

決議要件:
「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」

※「頭数」と「議決権(持分割合)」の両方で過半数が必要です。


■ 4. 特別決議の例

内容 条文 要件
重要な共用部分の変更(例:外壁デザイン変更、エレベーター増設) 第17条2項 4分の3以上
建替え決議 第62条1項 5分の4以上
管理規約の設定・変更・廃止 第31条1項 4分の3以上
管理者の報酬決定 第39条3項 過半数(普通決議)

■ 5. 全員一致を要する事項の例

  • 共用部分の本質的変更(例:共用廊下を専有化するなど)

  • 建物の用途変更(例:住宅→事務所ビル)

■ 6. 注意点(実務上)

  • 「議決権行使書」や「委任状」も有効に算入可能。

  • 「棄権」は賛成に含まれない。

  • 「規約で多数決の要件を加重」することは可能だが、緩和は原則不可。

監修:一級建築士・マンション管理士 三村勝己 株式会社マンションみらい設計

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マンションみらい設計®(商標登録済み)は、『管理組合・皆様のマンションの未来を住みやすく設計する』をテーマに設立しました。マンション管理のニーズを満たすために中核となる知識とノウハウはマンション管理を支援するうえで最も基本的な力と考えています。 長期修繕計画は、大規模修繕工事費の高騰で大幅な狂いを生じるケースがあります。 資産価値の維持向上のためには、各種工事費・工事内容が適正であるかがマンション長寿命化の鍵と言えます。 また、修繕積立金の額についても注視するポイントです。 マンションみらい設計®は、一級建築士事務所を併設するマンション管理士事務所です。 日常の管理から大規模修繕工事まで皆様が安心して依頼できる総合支援事務所です。

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