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2024年4月26日 尼崎市民間賃貸住宅住替え補助

尼崎市民間賃貸住宅住替え補助

民間賃貸住宅住替え補助について

尼崎市では、若年夫婦世帯及び子育て世帯の定住につなげるうえで、本市での暮らしを知るきっかけとなるよう、兵庫県外から尼崎市内への転入の促進を図ることを目的とし、若年夫婦世帯及び子育て世帯が本市の区域内に存する民間賃貸住宅に新たに入居する場合における当該住替えに要する費用の一部を補助する制度を新たに設けました。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

募集期間

先着で160世帯

申請の手引き

申請にあたって、補助制度の概要や補助対象判定フロー図、交付申請フロー図、必要書類などを「申請の手引き」としてまとめておりますのでご活用ください。なお、この手引きは要綱を補足するものですので、申請前に必ず要綱をご一読ください。

補助制度の概要

1.事業概要

若年夫婦世帯(夫婦の合計年齢が70歳未満の世帯)又は子育て世帯(中学校を卒業するまでの子どもがいる世帯)の本市の区域内に所在する民間賃貸住宅への住替えに要する費用の一部を補助します。

2.対象住宅

(1) 民間賃貸住宅であること
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合し、又は同等の耐震性能を有していること
(3) 住戸専用面積が55平方メートル以上であること
(4) 夫婦いずれかの名義で賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅であること

3.補助対象者

(1) 世帯の構成員のいずれかが、令和6年4月1日から令和8年12月18日までの間に兵庫県外から対象住宅に住み替えていること
(2) 申請日まで対象住宅に継続して居住していること
(3) 住替え日から1年を経過するまでの日又は令和8年12月の最終の市の開庁日のいずれか早い日までに補助金交付の申請を行うこと
(4) 申請日において若年夫婦世帯又は子育て世帯であること
(5) 申請日より5年以上尼崎市内に居住する意思を有していること
(6) 世帯に属するすべての構成員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
(7) 世帯に属するすべての構成員が、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(8) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと
(9) 世帯に属するすべての構成員が、兵庫県又は本市から本件補助と同様の補助等を受けていないこと

4.補助金の額

本件補助に係る補助金の額は、25万円とします。

詳しくはこちらから

  • この記事を書いた人

分譲マンション総合支援事務所    一級建築士事務所       マンション管理士事務所       株式会社マンションみらい設計

マンションみらい設計®(商標登録済み)は、『管理組合・皆様のマンションの未来を住みやすく設計する』をテーマに設立しました。マンション管理のニーズを満たすために中核となる知識とノウハウはマンション管理を支援するうえで最も基本的な力と考えています。 長期修繕計画は、大規模修繕工事費の高騰で大幅な狂いを生じるケースがあります。 資産価値の維持向上のためには、各種工事費・工事内容が適正であるかがマンション長寿命化の鍵と言えます。 また、修繕積立金の額についても注視するポイントです。 マンションみらい設計®は、一級建築士事務所を併設するマンション管理士事務所です。 日常の管理から大規模修繕工事まで皆様が安心して依頼できる総合支援事務所です。

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