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尼崎市マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度とは
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されます。
「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合によるマンションの管理に関する計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を受けた管理組合は、住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利引下げの対象となります。
期待される効果
・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる
制度開始時期
令和4年4月1日(金曜日)
申請の流れ
管理計画認定の申請にあたり、マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスに基づく事前確認を必要としています。
管理計画認定手続支援サービスの利用に際して、次の2つの金額の合計額が手数料として必要となります。(いずれも消費税込み。)
ア システム利用料 :1申請当たり10,000円
イ 事前確認審査料 :マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料です。
具体的には、申請パターンにより、以下のようになります。
・パターン1:
事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合(パターン2及び3の場合を除く。)
→事前確認審査料については、管理組合と委託先となるマンション管理士との間でお決めいただくことになります。
・パターン2:
管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する場合
→事前確認審査料については、管理組合と委託先との間でお決めいただくことになりますが、令和4年度は無料となります。
※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払となります。
・パターン3:
(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する場合
<事前確認審査料>: 長期修繕計画1計画あたり10,000円ですが、令和4年度においては無料となります。
・パターン4:
管理組合が直接当センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合
<事前確認審査料>: 長期修繕計画1計画あたり10,000円ですが、令和4年度においては無料となります。
管理計画認定手続支援サービス
https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html
※なお、尼崎市に支払う申請手数料は無料といたします。
- 申請様式(施行規則 認定申請書・認定更新申請書・変更認定申請書 (PDF 4.0MB)
- 申請様式(市要綱 申請取下届・軽微な変更届・取りやめる旨の申出書・管理状況報告書 (PDF 119.9KB)
- (Word)申請様式(市要綱 申請取下届・軽微な変更届・取りやめる旨の申出書・管理状況報告書 (Word 18.1KB)
認定の基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。市独自の基準は設けません。
※具体的な認定基準等については以下のガイドラインをご覧ください。
マンションの管理計画認定事務ガイドライン(国交省HPより)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001443499.pdf
尼崎市分譲マンションアドバイザー派遣事業
分譲マンションアドバイザー派遣事業について
分譲マンションの管理組合等の勉強会等に、マンション管理士・一級建築士等の専門資格者を無料で派遣します。
(注意)先着順で実施し、予算がなくなり次第受付を終了します。
事業概要
(注意)1回の派遣につき管理組合等から3名以上ご参加ください。
- 派遣対象:尼崎市内の分譲マンションの管理組合等
- 派遣アドバイザー:マンション管理士・一級建築士・技術士(建設部門)・弁護士・司法書士のうちいずれかの専門資格者
- 派遣人数:1回の派遣につき1名(相談内容によっては2名まで)
- 派遣時間・回数:1回2時間以内で年度内5回まで
- 申請期間:令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
- 派遣費用:無料
- 派遣場所:派遣申請時に申請者が指定(申請者が用意)
相談できる内容
- 管理組合の設立・運営・管理規約等に関すること
- 管理費及び修繕積立金等の財務に関すること
- マンションの管理に係る契約に関すること
- 長期修繕計画の作成・見直しに関すること
- 大規模修繕工事計画の作成・見直しに関すること
- マンションの改修・耐震性の向上に関すること
- マンションの建替えに関すること など
相談できない内容
- 測定器等を使用したマンションの精密測定・詳細調査・劣化診断に関すること
- 長期修繕計画を策定すること
- 大規模修繕工事の業務内容を検討すること
- マンションの設計・工事・維持管理の業務の受発注、見積等の比較、業者の紹介・業者の選定に関すること
- 居住者間・居住者と近隣住民との間の紛争の解決及び権利調整に関すること
- マンションの瑕疵についての判断に関すること
- 営業活動又は勧誘に関すること など
派遣までの流れ
(注意)申し込まれる際は、事前に担当課までご連絡ください。
- 派遣希望日の1カ月前までに「アドバイザー派遣申請書」、「感染予防チェックリスト」を担当課まで郵送・メールまたは持参してください。(管理組合が組織化されていない場合は「同意書」もあわせてご提出ください。)市が申請内容を審査し、派遣の決定を行います。
- アドバイザーから直接ご連絡し、派遣日時・場所などの調整をさせていただきます。
- 市から「アドバイザー派遣決定通知書」を送付します。
- アドバイザーが現地へ伺い、勉強会等で助言や情報提供を行います。
(注意)管理規約、使用細則、管理委託契約書、建物図面等の相談や勉強会等の内容に関する書類があればご用意ください。 - 派遣完了後、「アドバイザー派遣結果報告書(管理組合等用)」を郵送又は直接、担当課までご提出ください。
※オンラインでの実施を希望する場合は「感染予防チェックリスト」の提出は不要です。
- 分譲マンションアドバイザー派遣申請書 (Word 17.2KB)
- 感染予防チェックリスト (Excel 23.6KB)
- 新型コロナウイルスの感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」 (PDF 101.2KB)
- 同意書 (Word 13.8KB)
- 分譲マンションアドバイザー派遣申請取下届 (Word 14.0KB)
- 分譲マンションアドバイザー派遣結果報告書(管理組合等用) (Word 16.1KB)
- 分譲マンションアドバイザー派遣申請書 (PDF 142.1KB)
- 感染予防チェックリスト (PDF 40.2KB)
- 同意書 (PDF 57.1KB)
- 分譲マンションアドバイザー派遣申請取下届 (PDF 62.8KB)
- 分譲マンションアドバイザー派遣結果報告書(管理組合等用) (PDF 92.8KB)
アドバイザー登録簿
現在、派遣可能なアドバイザーの一覧です。
また、アドバイザーの「職務経歴書」を、担当課の窓口で閲覧することができます。
分譲マンションの共用部分のバリアフリー化を支援します。
高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送るため、分譲マンションの共用部分のバリアフリー化工事に要する経費の一部を支援します。制度の詳細につきましては、申請案内パンフレットをご確認願います。
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対象者
- 1棟につき21戸以上の分譲マンション(平成5年10月1日以降に建築(※)されたもので51戸以上のもの、及び平成14年10月1日以降に建築されたものを除く。)の管理組合。
※建築確認申請の受理日 -
対象工事
- 分譲マンションの共用部分におけるバリアフリー化工事。
・令和5年1月31日(火曜日)までに工事完了報告書等を提出する必要があります。
・尼崎市からの助成金交付決定後に工事着工する必要があります。
(具体的な工事例)
・出入り口などの段差解消のスロープ設置
・階段、廊下(傾斜部)に手すりの取り付け
・階段のノンスリップ化 -
助成金額
- 助成対象工事費による定額制(助成限度額30万円)
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申請期間
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令和4年4月1日(金曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで
(注)申請期間内でも、予算の範囲を超えれば受付を終了します。
- 申請案内パンフレット (PDF 315.6KB)
- 市指定様式集(PDF版) (PDF 144.1KB)
- 助成金交付申請書(市指定様式第1号) (Excel 14.1KB)
- 工事計画書(市指定様式第2号) (Excel 13.3KB)
- 助成金交付変更届(市指定様式第5号) (Excel 13.4KB)
- 工事完了届(市指定様式第7号) (Excel 11.1KB)
- 助成金交付請求書(市指定様式第9号) (Excel 11.9KB)