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マンション管理士・一級建築士がマンション管理をサポート

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マンション管理士事務所の業務

マンション管理士事務所の業務

マンション管理士とは

マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二条五項)

マンション管理士が必要な理由

マンション管理を適正に行っていくためには、管理組合の運営、建物等の維持又は修繕等に関する専門的知識が必要となります。
しかしながら、管理組合の構成員であるマンションの区分所有者等はこれらの専門的知識を十分に有していないことが多いことから、マンションの区分所有者等に対し、適正なアドバイスを行うことができる専門家が必要です。

 

マンション管理士に関する業務をご紹介いたします。

1.マンションに関する相談業務

マンションに関する悩みやマンション管理士業務について相談を承ります

1.マンションに関する相談事例

(個人のお客様からのご相談)当社オリジナル業務(一級建築士事務所)
■防犯対策に関するコンサルティング提案事例)

マンション管理士事務所の業務

2.月次報告等確認サポート

『毎月の月次報告』管理会社より理事長さんへ毎月送られてきます。

理事長さんの中には、管理会社へ依頼しているので大丈夫と安心して確認をスルーしているケースがあります。

1.月次報告等確認サポート業務
(格安で毎月の月次報告書類の確認をマンション管理士が代行し、理事長・管理会社に年間を通し記載ミス等の異常・年間を通し必要な見直し箇所を毎月、確認結果を理事長様にお伝えします)

料金は、定額で¥20,000円(税別)~ (理事会等出席はいたしません)
その他特別業務の依頼は、ご相談とします

3.分譲マンション管理士顧問業務

マンション管理士による継続的な管理組合運営のサポート = 「マンション管理士顧問業務」

【分譲マンション管理方式には2種類の方式に分かれます】

① 委託管理マンション
(管理会社にマンション管理を委託している方式)

② 自主管理マンション
(区分所有者が自主的に管理している方式)

※基本業務は同じですが、各マンションの管理の方法に合わせサポートさせていただきます。

※1年間を基本契約とし、双方異議がなければ契約更新を行い継続に管理組合運営のサポートを行う基本業務となっております。

【主な業務】

1.会計管理の補助業務
2.理事会運営の補助業務
3.総会運営の補助業務
4.管理員労務管理の補助業務
5.対外折衝等及び付帯事務の補助業務

※管理規約見直し業務、長期修繕計画・修繕積立金見直し業務、管理会社変更業務、大規模修繕工事に伴う補助業務、一級建築士に関する業務等は、別途契約となりますのでご了承ください。

4.長期修繕計画・修繕積立金見直し業務

長期修繕計画・修繕積立金見直し業務

5.管理規約見直し業務

『マンション管理計画認定制度』では、『国土交通省・標準管理規約(最新版)』に準拠されているかを確認されます。

【管理規約を見直す理由】

1.規約の内容が最新の法律に対応していない。
2.規約の内容がマンションの実情(実態)にそぐわなくなっている。
3.建物や敷地の管理または使用に関するルールが明文化されていない。
4.一部の区分所有者のみ有利な内容となっている
5.管理費等の負担割合や議決権割合などの公平化を図りたい。
(最近多くなった理由)
6.役員のなり手がなく、輪番制を廃止し他の方法を考えたい。
7.役員になる制限を変更したい。
8.外部区分所有者が増加し管理運営協力金等を新たに設定したい。
9.その他

6.管理委託契約の見直し業務(管理会社変更等)

分譲マンションでは、管理組合と管理会社の間で「管理委託契約」が締結されています。

定期的に「管理委託費用」の値上げを管理会社から申し付けられることが多いと思います。

また、管理会社を通して小修繕工事費や消防点検・雑排水管洗浄工事等の「管理委託費用」以外の管理費支出が膨らみ気づけば年間の予算が入居時より大きくなっていると思われます。

数年毎にマンション管理士(専門家)に相談され、支出の点検を行うことをお勧めします。

予想以上に予算・支出が膨らんだ場合、リプレース(管理会社変更)を視野に入れた『管理委託契約の見直し』を行ってください。

相談は、マンション管理士へお願いします。

7.第三者管理方式(理事長代行等)

【外部専門家の活用】マンション管理士等(区分所有者でない第三者)が理事長や役員・監事等に就任し管理組合運営を行う事(成立条件:管理規約に条文あり)

【第三者管理方式の種類】(詳しくは問合せてください)

1.理事・監事外部専門家型または理事長外部専門家型
2.外部管理者理事会監督型
3.外部管理者総会監督型
4.監事就任型(月次報告書確認を主に業務を行います)

8.大規模修繕工事に伴う補助業務(マンション管理士)

分譲マンション(管理組合)が大規模修繕工事を実施する際に、マンション管理士として全ての工程をサポートさせていただきます。

※当社では、『一級建築士事務所』を併設、大規模修繕工事に関する設計監理業務を受託しております。

【大規模修繕工事の種類】(長期修繕計画で計画する工事)

1.建物(外壁塗装・屋上防水・廊下バルコニー等)に関する更新工事
2.給排水更新工事
3.電気主幹(ケーブル)更新工事
4.ガス共用部配管更新工事
5.エレベーター更新工事
6.機械式駐車場更新工事
7.インターホン更新工事
8.自動扉等オートロック更新工事
9.消防設備更新工事
10.その他マンション特有の設備更新工事

 

9.建物劣化診断業務

『長期修繕計画見直しによる工事サイクル予測』・『大規模修繕工事の施工時期の推測』・『その他必要に応じ』建物劣化診断業務を実施いたします。

※当社は、ハウスインスペクター(既存住宅状況調査技術者)でもあり、より正確な建物劣化診断業務を行うことができます。

10.マンション建替え・敷地売却に関する補助業務

国土交通省・標準管理規約(令和3年版)には、「マンション敷地売却決議」等が盛り込まれております。

また、築40年~50年のマンションでは、長期修繕計画の見直しをする際、30年後には「築70年~80年」となり、建替えまたは敷地売却の検討が進められています。

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