神戸市関連のホームページよりご紹介
神戸市のマンションに関する相談
マンション管理計画認定制度が始まります
マンション管理計画認定制度が始まります
マンション管理計画認定制度とは
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、「マンション管理計画認定制度」が創設されます。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
認定を受けることで、一定の管理水準を満たしていることが市場での評価につながることが期待されています。また、住宅金融支援機構のマンションリフォーム融資等の金利引下げ措置が予定されています。
※神戸市では、令和4年夏頃からの受付開始を予定しています。
※現時点でお知らせできる範囲の内容を掲載しています。詳細内容が決まり次第、随時更新します。
「マンション管理・再生は新時代へ(国交省作成チラシ)」より
認定基準
以下の①、②両方の基準を満たす場合に認定を受けることが出来ます。
①国が定める認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理及び長期修繕計画の作成等に関する内容が定められています。
・基準一覧(PDF:60KB)
・管理計画認定ガイドライン(PDF:3,284KB)
(ガイドラインに認定基準に関する確認事項や提出書類が示されています)
②市が追加で定める認定基準(予定)
神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱に基づく「管理状況の届出」を行っていること
申請
神戸市ではマンション管理センターが実施する事前確認を利用して申請いただく予定です。
「マンションの維持管理・将来について考えていますか?(国交省作成リーフレット)」より
- 事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することを言います。
- 事前確認は、マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用して行います。
- マンション管理適正評価制度とは、(一社)マンション管理業協会が独自に実施する取組で、マンションの管理状況を評価する制度です。
- マンション管理適正化診断サービスとは、(一社)マンション管理士会連合会が独自に実施する取組で、マンションの管理状況を診断するサービスです。
事前確認の方法
マンション管理センターで行う事前確認には以下の4つの依頼方法があります。
手続きの詳細内容については、後日お知らせします。
- マンション管理士に依頼
- 管理委託先の管理会社に依頼
- 日本マンション管理士連合会に依頼
- マンション管理センターに直接依頼
申請に要する費用
詳細については、後日お知らせします。
管理計画の変更
認定を受けた管理計画が変更となった場合(軽微な変更以外)は、計画の変更の申請が必要です。
認定の更新
認定を受けたマンションは、5年ごとに更新の申請が必要です。
マンション管理に関する支援
以下のマンション管理に関する支援を行っています。
マンション管理出張相談(出前講座)
すまいるネットのスタッフ等が管理組合に出向き、管理組合の運営方法や大規模修繕工事の実施方法など、マンション管理の基礎知識についての無料講座を行うとともに、日頃の疑問、お悩みにお答えいたします。
講座メニュー
- マンション管理組合とは
- マンション管理規約 ~なぜ、管理規約が必要なの?~
- マンション管理 ~自主管理と委託管理~
- 大規模修繕の実施
- マンションのこれから ~よくあるトラブルと解決に向けて~
- 建替えをめざして ~計画と実現のために~
- マンション管理状況の届出について(届出書の書き方等)
マンションアドバイザー派遣
分譲マンションの適正な管理運営や管理組合のかかえる課題に対して、マンション管理に関するアドバイザー(専門家)を無料で派遣しアドバイスを行います。
支援メニュー
- 管理組合の設立・運営に関すること
- 管理業務の委託に関すること
- 管理組合の会計に関すること
- 管理規約に関すること
- 大規模修繕や長期修繕計画に関すること
- 建て替えに関すること
- マンションコミュニティに関すること
- 耐震診断・耐震改修に関すること
- その他,マンションの適正な管理を支援するために必要なこと
分譲マンションバリアフリーアドバイザー派遣(令和3年度受付終了)
分譲マンションの管理組合が、バリアフリー改修に向けて新たにエレベーター設置を検討する際、必要な情報の提供、調査・検討等を支援するために、「バリアフリーアドバイザー」(建築士)を無料で派遣します。
神戸市マンション劣化調査診断費補助事業(令和3年度受付終了)
神戸市では、分譲マンションの劣化調査診断を実施する際の費用を補助しています。補助を受けるためには調査実施前の申請が必要となりますので、劣化調査診断の検討を開始されましたら、まずはお電話でご相談ください。
- 賃貸マンションは対象となりません
- 令和3年度の補助申請の受付は、令和3年4月12日(月)~令和4年1月31日(月)迄です。ただし、予算がなくなり次第、受付は終了いたします
- 実績報告書の提出期限は令和4年3月11日(金)です。(期限に間に合わない場合は、原則補助を受けられません。)
補助の対象となるマンション
- 神戸市に所在する分譲マンション
- 竣工した年度の4月1日から35年以上経過していること(1987.3.31以前に竣工)
- 原則として建築基準法その他関係法令に適合していること
補助申請ができる人
マンション管理組合の理事長
補助の対象となる調査項目
マンションの共用部に関する次の項目が補助の対象経費となります
- 外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査
- 屋上又は屋根、バルコニー、共用廊下等の防水に関する調査
- 給排水管及びその設備(高架水槽、受水槽等含む)に関する調査
- 電気、ガス、通信、消防、エレベーター、機械式駐車場等の設備に関する調査
- 手すり、扉、階段、配管などの鉄製品、金属製品、配線等に関する調査
- その他、補助を行うのが適切であると市長が認める調査
※住宅と店舗等の住宅以外の用途が併存するマンションは、住宅部分の調査のみ対象
補助金の額
【築35~44年の場合】補助対象経費(消費税除く)× 1/3 (上限15万円)
【築45年以上の場合】補助対象経費(消費税除く)× 1/2 (上限15万円)
- 築35~44年:1977年4月1日~1987年3月31日の間に竣工
- 築45年以上:1977年3月31日以前に竣工
- 千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
神戸市マンション管理組合郵便受け設置補助事業(令和3年度受付終了)
神戸市では、マンション管理組合名義のポストがないマンションに対して、管理組合名義のポストを設置する際の費用を補助しています。補助を受けるためにはポスト設置前の申請が必要となりますので、設置の検討を開始されましたら、まずはお電話でご相談ください。
- 賃貸マンションは対象となりません
- 令和3年度の補助申請の受付は、令和3年4月12日(月)~令和4年1月31日(月)迄です。ただし、予算がなくなり次第、受付は終了いたします
- 実績報告書の提出期限は令和4年3月11日(金)です。(期限に間に合わない場合は、原則補助を受けられません。)
補助の対象となるマンション
- 神戸市に所在する既存の分譲マンション
- 現状、マンション管理組合のポストがないこと
補助申請ができる人
マンション管理組合の理事長
補助の対象となる費用
- ポストの購入にかかる費用
- ポストの取付工事に係る費用(事業者にポストの設置を依頼する場合)
補助の対象となるポストの仕様
- 差込口から角2封筒(サイズ縦332㎜×横240㎜×厚さ10㎜)程度の郵便物等が収納できるサイズであること
- マンション管理組合のポストであることが明確に表示されていること
- エントランス等のわかりやすい場所に固定して設置されていること
補助金の額
補助対象経費(消費税除く)または、補助限度額5万円のいずれか小さい額
※百円未満の端数が生じた場合は切り捨て