宝塚市のホームページよりご紹介
宝塚市のマンション相談
宝塚市ホームページより抜粋(ご紹介)
令和4年度マンション管理アドバイザー派遣事業
管理規約の改正、大規模改修工事、長期修繕計画の見直しやマンション内のトラブルなどマンション管理組合が抱えているマンション管理に関するお悩みにお答えするため、マンション管理士などの専門資格をもつアドバイザーを派遣します。(派遣費用は無料です。)
(お問い合わせ電話番号:0797-77-2018)
対象・申込み方法等
対象・申込方法等
<対象>
宝塚市内の分譲マンション管理組合等 |
<申込者>
管理組合の理事長(管理組合が組織されていない場合は代表世話人) |
<提出書類> (1)派遣申込書 (下記「案内チラシ・申込書等」からダウンロードしてください。) (2)管理組合の総会又は理事会の決議書等のコピー (マンション管理アドバイザー派遣の申込に関する決議が記載されている箇所のコピー) |
<申込方法>
提出書類(1)と(2)を揃えて、住まい政策課まで郵送してください。 郵送先 〒665-8665 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 宝塚市役所 都市整備部 住まい政策課 マンション管理担当 ※申込書が当課へ届き次第、届いた旨を申込者へ連絡致します。 |
<受付期間>
令和4年(2022年)4月1日 ~ 令和4年(2022年)12月28日 |
<注意事項>
- アドバイザーとの日程調整等に時間を要する場合があるため、申込から派遣実施まで1ヶ月以上の余裕をもってお申込みください。
- 先着順で予算(予定件数10件)がなくなり次第受付を終了します。
- 派遣は1管理組合等あたり1年度2回までとします。
- 当日の会場は管理組合等でご用意ください。
- 感染症対策を行ったうえで実施することとします。
相談できる内容
- 管理組合の運営及び管理規約等に関すること。
- 管理費及び修繕積立金等の財務に関すること。
- マンション管理にかかる契約に関すること。
- 大規模修繕工事及び長期修繕計画の作成及び見直しの相談に関すること。
- マンション建替えの相談に関すること。
- マンションの改修・耐震性の向上に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理・運営に関すること。
相談できない内容
- 測定器等を使用した建物の精密測定及び詳細調査並びに劣化診断
- 大規模修繕工事及び長期修繕計画の作成
- 設計及び工事並びに維持管理業務の受注及び発注並びに業者の選定及び紹介
- 見積等の比較検討
- 居住者間及び居住者と近隣住民との間の紛争解決及び権利調整
- 営業活動又は勧誘
- 建物の瑕疵についての判断に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、前項の趣旨に合致しない事項
<参考情報>
「外部専門家の活用ガイドライン」
国土交通省では、管理組合がマンション管理士等の外部専門家を活用する際に参考となるガイドラインをとりまとめ、公表しています。
外部専門家を導入するまでのプロセス、選定の手順や、具体的な契約書の例などを示しています。
居住者の高齢化に伴い管理組合の担い手不足等の事情により、管理面で課題を抱えている管理組合は本ガイドラインを参考に外部専門家の活用をご検討ください。
これってなに?マンション管理のQ&A
広報誌に掲載した内容を下記にまとめていますので、参考にしてください。
広報誌 令和4(2022)年3月号掲載
Q.マンション管理士ってなに?
A.マンション管理士は管理組合からの相談に応じ、適正な管理を支援する国家資格を持った専門家です。
近年では管理組合が抱える問題の1つとして、居住者の高齢化に伴う役員のなり手不足が挙げられます。
その対応策として、マンション管理士を外部専門家として役員に選任することを検討してみましょう。
また、マンション管理士には、管理規約の見直しや大規模修繕工事の準備といった課題のアドバイザーとして相談することもできます。
マンション管理士の活用を検討する際は、国土交通省が策定する「外部専門家の活用ガイドライン」(ページID:1038839)をご覧ください。
広報誌 令和4(2022)年2月号掲載
Q.専有部分と共用部分ってなに?
A.戸建てにはないマンション特有の用語なのであまり馴染みがないですよね。
マンションの中で、自分だけが使える部分は専有部分、それ以外のみんなで使ってよい部分が共用部分です。
具体的にどこが共用部分なのかは管理規約を確認してみてください。専有部分として誤解されることが多いのが各住戸のバルコニーです。
ここは各住戸の居住者が使用できますが、一般的には共用部分になるので、物置を設置するなど私物化は認められません。
マンションの良好な住環境を維持管理する上では、どこが共用部分かを居住者皆さんが知っておくことが重要です。
そうすることで未然にトラブルを回避できることも多いのではないでしょうか。
広報誌 令和4(2022)年1月号掲載
Q.マンションにおけるコミュニティは大切?
A.「近所付き合いが苦手でマンションを購入したのに…」という話を耳にすることがあります。
しかし、マンションにはエレベーターやごみステーションなど多くの共用部分があり、必然的に居住者同士が顔を合わせる機会が多くあります。
マンション管理は共同での意思決定が原則であるため、コミュニティの希薄なマンションでは合意形成が図れず、日常生活に支障をきたしかねません。
また、居住者間のつながりや交流は、防犯面や災害時の備えとして重要なだけでなく、高齢の居住者の見守りといった問題にも大切なことです。
コミュニティは時間をかけて築いていくものですから、少し意識してできることから始めてみませんか。
広報誌 令和3(2021)年11月号掲載
Q.マンションの大規模修繕工事ってなに?
A.一定期間ごとに経年劣化した建物を修繕し、安全で安心できるマンションに長く住み続けるための工事のことです。
経年劣化はある程度予測できるため、長期的な修繕工事の計画(長期修繕計画)を立て、その計画から逆算し修繕積立金の金額を設定しましょう。
自分たちの大事なお金を何にどれくらい使う予定なのかを把握し、不明点があれば管理組合が専門家と相談しながら主体的に動くことが重要です。
ちなみに、工事完了後に長期修繕計画の見直しや次回大規模修繕工事への申し送り事項などを記録し、資料を蓄積することも大事です。
広報誌 令和3(2021)年9月号掲載
Q.管理組合としての震災対策って何から取り組めばいいの?
A.お住まいのマンションで震災対策のマニュアルは決まっていますか?
マンションでの震災対策は「各家庭で備える」だけでなく、「管理組合として備える」ことも重要です。
居住者の安全安心のためには、震災前・震災発生時・震災後の各場面における事前のシミュレーションが必要です。
何から取り組むべきか悩んだ時は、公益財団法人マンション管理センターが発行する『震災対策チェックリスト(※)』を参考にしてください。
すぐに取りかかれるものから優先順位を示し、イラスト付きで見やすい構成になっています。
震災以外の災害にも応用できますので、ぜひご活用ください。
(※)震災対策チェックリストは市役所ホームページ(ID:1038839)でも掲載しています。
震災対策チェックリストの掲載ページへ(ID:1038839)
広報誌 令和3(2021)年8月号掲載
Q.役員の任期って決まりがあるの?
A.役員の任期は法令による決まりはなく、各マンションの管理規約で定めています。
最近では国の標準モデルである標準管理規約に沿って、任期を2年、役員を半数改選とするマンションが以前に比べ多くなっています。
これは役員の引き継ぎをスムーズに行い、管理組合の業務継続性を重視するためです。
つまり、役員が保管すべき資料や組合が抱える課題などを確実に引き継ぎできる体制を整えておくことが重要です。
ただし、マンションの規模、築年数、居住者の構成などによっても考え方はさまざまなので、全てのマンションに当てはまるわけではありません。
みんなで管理しやすい方法を話し合い、場合によっては方針転換することも大事です。
広報誌 令和3(2021)年6月号掲載
Q.管理組合ってなに?必要なの?
A.分譲マンションに住んでいると、毎年総会の案内があったり、輪番で役員になったり正直面倒だと感じることも多いと思います。
分譲マンションは1つの建物を複数の者で所有していますので、所有と同時に所有者全員が共同でその建物などを適正に維持管理していく必要があります。
そのために法律で管理組合を結成することが定められており、円滑に共同管理する体制を整えています。
管理組合があることで役割や負担も所有者全員で分担しているため、合理的かつ必要な仕組みといえます。
そう考えると、面倒だと感じることも多いと思いますが、実は自分自身の負担を軽くする仕組みの一つなので、前向きにとらえてみませんか。
広報誌 令和3(2021)年5月号掲載
Q.管理規約ってなに?
A.マンションに住むうえで、各居住者が法律を守ることは当然ですが、例えばペット可否など法律に定めのないこともたくさんありますよね。
それらをあらかじめ、各マンションにおける『住まい方のルール』として定めておくことで円滑な共同管理ができ、良好な住環境を維持していこうとするわけです。
このルールが「管理規約」であり、マンション住まいのルールブックです。
ゆえに管理規約はマンションに住むうえで、とても重要な決め事なんです。
しかし、実際にはマンションに入居後、一度も読んだことがない人も多いと思います。
これを機に、お住まいのマンションの管理規約を再確認してみてはいかがでしょうか。
広報誌 令和3(2021)年4月号掲載
Q.マンションに住むうえで押さえておくべき法律ってなに?
A.1つ目は「区分所有法」です。管理組合の結成や年1回の総会開催などを定めています。
2つ目は「マンション管理適正化法」です。区分所有者が管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加することなど、マンション管理の基本的な方向性を定めています。
日常生活の中で法律を意識することは少ないと思いますが、これらの法律のおかげでマンションの良好な居住環境が維持されています。
広報誌 令和3(2021)年3月号掲載
Q.分譲マンションと戸建て住宅の違いってなに?
A.いくつか違いはありますが、管理面での違いとしては、マンションには「共用部分があること」です。
共用部分とは廊下・階段・エレベーターだけではなく、屋根・外壁なども含まれます。
実際に生活している専有部分以外はすべて共用部分という扱いになり、この共用部分は所有者全員で適正に管理していかなければいけないんです。
そのために、管理組合を結成し、管理規約を定め、毎月修繕費を積立していますよね。
また、年に1回以上は総会を開いて情報共有や、さまざまな方針をみんなで決めているわけです。
このようにマンションは共用部分があることで、戸建て住宅にはない特有の管理する仕組みが必要なんです。
広報誌 令和3(2021)年2月号掲載
Q.自治会とマンション管理組合の違いってなに?
A.よく似た組織と思われがちだけど、実は目的が異なるものなんです。
「自治会」は地域住民で構成される団体で、加入は任意です。
一方で、「管理組合」は同じマンションを所有する人たちで構成される団体です。
マンションを購入したら必ず組合員になるため、管理組合への入会を拒否することや、脱退することはできないんです。
ちなみに、管理組合はマンションという建物等を所有者全員で管理することを目的とした「区分所有法」に基づく団体です。